介護福祉士国家資格取得経過措置の延長について
2026.03.10
養成校卒業生に係る介護福祉士資格取得の一元化に関し、社会福祉士及び介護福祉士法により令和8年度(9年3月)までに養成校を卒業する者について、介護福祉士資格取得の経過措置を講ずることとされています。
当協会は、経過措置の延長要望を行ってきてまいりましたが、このことに関してのこれまでの経緯や経過措置延長の動きについて会員養成校などから問合せをいただいていることから、「介護福祉士国家資格取得経過措置の延長について」をお知らせいたします。
- 「介護福祉士国家資格取得経過措置の延長について」文書はこちら(PDFファイルが開きます)
(ご参考)
- 社会保障審議会福祉部会 報告書はこちら(PDFファイルが開きます)



